司法書士・行政書士小川貴彦事務所

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コラム

従業員への事業承継

2011年03月16日

  • はじめに

 旧知の会社社長から、遺言書を作成したいとのことで相談があった。同社は、日用品雑貨の製造・販売を営み、従業員数も少なくない、堅実な中小企業である。社長には会社経営に携わる妻がいるが、子はいない。しかし、随分前に、跡取りとして予定していた養子(身内の子)が一人いる。養子は、会社業務にタッチせず、遠方で結婚し、生活している。帰ってくる様子もない。会社の全株式は、社長夫妻の名義となっている。そこで、社長は、自分が亡くなったら、会社経営を妻に引き継ぎ、その先は、会社の番頭らに事業を承継させたいと考えている。

  • 事業承継の検討

 会社財産は、ビル数棟、預貯金等である。遺言等を何もしないで、社長夫妻が亡くなると、会社とは無関係な養子に会社の全株式が相続され、その結果、会社財産も養子のものとなる。そのような事態になると、会社存続の危機に陥り、従業員らの生活も危うい状況となる。

 初めは、社長夫妻のそれぞれの相続発生時に、会社の普通株式の保有数が合計四分の三以上(支配株主とするための数)となるよう、番頭らに遺贈することを考えた。しかし、社長夫妻の個人財産も最終的に会社に帰属させる予定である。また、個人財産よりも会社財産のほうが多い。そうした場合、養子の遺留分として、結果として会社財産の二分の一を養子に与えることとなると、会社経営が成り立たないおそれがある。

  • 議決権のない株式の活用

 そこで、養子には、議決権のない株式(ただし、配当、残余財産分配の権利はある)を相続させ、番頭らには、議決権のある株式を遺贈する案で進めることとなった。これなら、養子の遺留分を確保することができ、かつ会社の支配権・経営権は、番頭らに任せることができる。

  • 手続の検討

 当該会社は、特例有限会社である。有限会社は、数種の株式を発行することができない。そこで、有限会社の株主総会決議をし、有限会社から株式会社への移行をしつつ、株式会社の定款において、数種の株式を発行し、普通株式と議決権のない株式とをそれぞれ同数発行する形とした。役員等機関設計は、変更しないこととした。

  • 登記手続

 登記手続上は、有限会社の解散並びに株式会社設立の各手続をする。そして、数種の株式の発行の登記もすることとなる。

  • 遺言の公正証書化

 遺言については、自筆証書遺言も可能であるが、遺言の真正確保および相続発生後の手続を円滑に進めるうえで、特に、事業の存続に関するケースでは、公正証書遺言としておくのがよい。

 遺言案を本人と検討したうえで、あらかじめ、その内容を公証人に伝えておくと、遺言当日、スムーズに遺言が行われ、遺言書の正本、謄本を受け取ることができる。

 遺言者が亡くなった後、遺言執行を行ううえで、執行者を司法書士等に依頼しておくと遺言書に従い適正に手続が進むと思われる。

  • 紛争予防の心得

 相続に対し、何の備えもしていなかったため、紛争関係に陥ることがある。他方、遺言書の存在、生前贈与、専門知識、専門家の関与が紛争の種となる場合もある。

 仮に、法定相続人間において、良好な人間関係が期待できそうな場合であったとしても、全体としてバランスがよく事後処理が進めやすい遺言書案であるとか、公平・適切な遺産分割案となるよう、信頼できる第三者のアドバイスも取り入れながら、相続の手続を進めるのがよい。

 なお、話をまともに聞かないで、結論・事務処理を急ぎ、係争関係を助長するような専門家に乗せられないよう注意をしていただくことも必要であると思われる。

遺言と執行

2011年02月15日

  • はじめに

 最近、遺言に関する相談が増えつつある。神奈川県司法書士協同組合でも、「司法書士相続・遺言センター」を運営しているが、おそらくその効果というよりも、一般の方の意識の変化からくるものなのだと感じている。関連して、遺言執行事務を依頼されることもあったので、ここでは遺言の活用と執行者について述べる。

  • 遺言の活用

 相続をめぐっては、相続人間で深刻な葛藤の原因になることもある。戦前は家督相続だったから、長男子が全財産を相続する代わりに親族の面倒をみるスタイルだったが、戦後は遺産相続になった。妻と子供が共同相続人となり、子供間は均等相続であるから、言い方を換えれば、二男、三男にも法的主張が許されるようになったわけである。ただ、これが葛藤を生む一つの原因となっているらしい。このほかに、一般にあげられるのが遺産額の高額化である。価値ある資産に興味を惹かれるのは人情だろう。戦後日本は世界有数の経済大国となった。また、土地が遺産の主要財産の場合に分割が容易でないこと、遺産が事業用財産や農業用地であった場合に細分化を嫌うこと、会社オーナーの株式である場合にも事業承継を円滑に行いたいといったことも、原因の一つになっている。

 人の歩みは個々に違う。家庭の事情も異なるだろう。また、内縁の妻に相続権はない。子供のいない夫婦の場合、配偶者と共同相続人になるのは被相続人の兄弟である。子供同士でも学資や事業資金に多額の出費をしてもらった子供もいれば、特に何もしてもらわなかった子供もいる。このような事情をくむことなく、民法の規定を形式的にあてはめてしまうと、不都合な事態も心配となりかねない。

 そこで、自分の財産を死後に自分の意思で自由に処分しようというのが遺言である。家庭の事情を考え、さまざまな配慮をして、生きているうちに、自分の財産をどのように処分するか指定しておこうというものであるが、相続の相談に来られる人の中に、稀におやと思う誤解をされている例がみられる。それは、相続の問題は民法の条文や遺産分割協議が基本で、遺言が例外だと思いこまれているような場合である。本来は逆で、遺言に基づき行われるのが基本なのである。遺留分減殺制度はあるものの、難しそうな法律の条文に書いてあるから、その法文のとおりにしなくてはならないかというと、必ずしもそうではない。

 遺言をすることによって、かえってトラブルを招き寄せてしまうのではないかと躊躇されている人もいるようである。しかし、それは極端な内容だからかもしれない。三人も子供がいるのに、うち一人にだけ全財産を与え、ほかの子供には何もやらないなどと決めてしまえば、トラブルになるのは当然である。家族の実情にあわせた、柔軟な遺言を作成すれば、火種にならないのではないだろうか。

  • 遺言執行者

 最後に、遺言執行者についてであるが、遺言の内容が相続分の指定や遺産分割の禁止に限られれば問題はないのだが、財産移転を伴う場合等には遺言内容を実現してくれる機関が必要となる。たとえば、相続人以外の者に対して遺産を取得させる遺贈の場合は、そのままでは相続人が協力しなければ、画に描いた餅にすぎない。見方を変えれば、自分はもらえないのに他人に財産を移転することに汗をかくことを相続人に求めるのは酷かもしれない。法制度としては、相続人の代理人の立場で、遺言書の内容を具体化する機関として遺言執行者が用意されている。遺言書の中で指定されていなければ、家庭裁判所が選任してくれる。実際に遺言執行事務をやってみたが、金融機関は概ね好意的で、財産の名義書換等は順調に行えた。費用も裁判所が決めてくれるので頭を悩ます必要もなかったのである。

 自筆証書でも公正証書でも、遺言をもっと活用すべきだろう。

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