司法書士・行政書士小川貴彦事務所

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コラム

離婚と公正証書

2010年07月16日

  • 離婚相談

 五月のゴールデンウィーク明けの昼下がり、一人の女性が私の事務所を訪れた。以前女性の亡父の相続登記を行ったことがあった。今回は彼女の離婚についてだという。

 彼女のご主人は、俗にいう「いい人」ではあったが、性格的に弱いところがあり、小さな借金を二度ほどしてしまい、そのたびに彼女の両親が肩代わりしたのだという。そして今は、ほかの女性と暮らし出したそうである。彼女は、子供が大学を卒業するまでは我慢しようと思っていたが、幸い子供が、離婚を勧めてくれたそうである。

  • 不動産の名義を書き換えたい

 夫婦共有の一戸建てがあるが、夫は自分の持分を妻名義にすることに同意しているという。そこで、まだ住宅ローンの返済が残っているのか聞いてみた。すると、あと三〇〇万円ほど残っているとのことである。私は住宅ローンの契約書に、不動産所有権の名義書換が借入債務の期限の利益喪失事由として記載されているかを確認し、記載されている場合には銀行に承諾を求めるようアドバイスをした。期限の利益喪失事由が記載されているにもかかわらず、銀行の承諾を得ずに名義書換を行うと、直ちに残債務の全額返済請求を受けたり、抵当権を実行されたりするからだ。

 銀行に承諾を求めたところ、依頼人には父からの遺産であるアパートの家賃収入が運よくあったので、承諾してくれた。

 また、財産分与として居住用不動産を譲渡する場合の特別控除を受けるためには、持主と特別の関係にない人に譲渡する必要があるため、離婚後に財産分与の手続を行ったほうがよいことも伝えた。

  • 慰謝料よりも養育費が大切

 依頼人は、慰謝料はいらないが父親らしく養育費は支払ってほしいと希望しており、これを書面にしてほしいとのことだった。そこで、公正証書にすることを勧め、以下のような項目を記載することを提案した。
1.離婚の合意
2.親権者を定める旨
3.○○年○○月○○日~○○年○○月○○日までの、子○○○の大学卒業まで月五万円を○○銀行○○支店(口座番号)に振り込んで支払う旨
4.3の金銭債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨
である。

 依頼人は、公正証書で約束事を決めたうえに、支払わないときには強制執行までできることに喜び、強制執行の一文だけでも気の弱い夫は支払わなければならないプレッシャーを感じるだろうと言った。

  • 年金も少しは分けてほしい

 さらに、私は離婚時年金分割制度を思い出した。

 この制度を利用するためには、手続として、
1.社会保険庁に「年金分割のための情報提供」を請求
2.同長官からの「年金分割のための情報通知書」の交付
3.「年金分割の割合」について夫婦間での合意
4.分割合意の書面化(公正証書または公証人の認証を受けた私署証書で)
5.社会保険庁長官に対する年金分割の請求
6.同長官からの「標準報酬改定通知書」の交付
が必要となる。

 分割合意も公正証書に盛り込もうということになった。

  • 幸せは自分の手で

 数力月後、依頼人は夫と公証人役場で公正証書を作成し、二人で市役所に離婚届を提出した。

 そして、その足で二人して私の事務所に来られ、不動産の離婚に伴う財産分与を登記原因とした所有権移転登記に必要な書類を置いていった。

 依頼人の、夫が自分以外の女性と付き合っていることを知ったとき、自分ほど不幸な人間はいないと思ったが、幸せになるには自分から幸せになろうとしなければいけないのだと思った、という依頼人の言葉が印象的だった。彼女の笑顔を見て、幸せも笑っている人のところに来るのだとつくづく感じた。

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