相続・遺言

プラスの財産とマイナスの財産

相続

相続が発生した場合、相続される財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。相続についてまず考えたいのは、相続する財産がプラスなのかマイナスなのかということです。相続するということは、亡くなった方の権利義務の一切を継承することなので、借金もまた相続することになります。一般的には、「相続の話を切り出すのは四十九日を過ぎてから」と言われています。ですが、相続の手続きには3か月以内にしなければいけないもの(相続放棄)もあり、なるべく早めに相続する財産を把握することが大切です。
そのときは三カ月以内に、
1.限定承認
2.相続放棄
を、家庭裁判所にする必要があります。債権者(貸金業)の方もそれを知っていて、三カ月経ってから請求してくることが多いので注意が必要です。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。多額の借金が見つかったが相続放棄の3か月の期間をすぎていたため、相続放棄ができなかったという事例もありますので、ご葬儀が終わったら相続財産の確認をおススメいたします。また、一部の財産についてひとまず相続登記をするということもできますので、ご相談ください。

相続登記

相続に際して、不動産の名義変更する手続を「相続登記」といいます。

相続

ある方が亡くなり、相続が発生すると、その方の財産は相続人(複数の場合、法律上は法定相続分による共有)に移転します。現金・預金・株式など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続による不動産の名義変更手続のことをに「相続登記」といいます。
相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんでしたが、法改正により2024年の4月1日より相続登記が義務化されます。相続登記が義務化されると、相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料(罰金)となるので注意が必要です。
【1】遺言があれば遺言に従う。
【2】相続人全員で遺産分割協議
【3】法定相続分での共有という順序で登記します。
手続きができるタイミングで相続登記をしておかなければ、機を逃してしまうと、長引いてしまう可能性があります。

その他2024年までまだ猶予はありますが、現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義のまま、何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなり新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されます。
また、亡くなった方に関する必要書類(戸籍・住民票など廃棄期間が決まっている書類等)が揃わなかったりすると手続的にも複雑になります。相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性もございます。

いざその不動産を売却しよう、担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされていないため、亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、今後2024年の相続登記義務化もありますので、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。

当事務所では、相続発生してから、相続人調査から遺産分割協議書の作成、必要時の家庭裁判所への申立手続き(自筆証書遺言書検認・成年後見、未成年者の方がおられる場合の特別代理人選任申立、行方不明の方がおられる場合など)、成年後見申立が必要であればその申立、遺産分割調停申立、相続登記申請まで、ご依頼される方の意向に沿った形でサポートいたします。

また、当事務所では、他士業の先生との提携をしており、弁護士、税理士の先生との連携をさせて頂いておりますので、遺産分割の調停や審判から、相続税に関しての、生前対策(2次相続含む)、相続税の申告やについてもワンストップで対応致します。(弁護士、税理士の先生との連携は、ご依頼者様の承諾を頂いた後になります。)当事務所では、無料相続相談を実施しています。出張相談も無料で承りますので、相続関係でお悩みのことがありましたら,まずはご遠慮なくご相談下さい。

相続放棄

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合

相続放棄

プラスの財産よりマイナスの財産が多く、相続を放棄したい場合には、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。
遺産分割協議のなかで、その財産はいらないということを言っているだけの場合は正式に相続放棄したことにはなりません。相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
また相続放棄は相続の開始を知った時から三か月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

遺産分割

遺言がない場合、民法では各相続人の相続分が法定(法定相続分といいます)されていますが・・・

遺産分割

遺言がない場合に相続財産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合いによって決めることを遺産分割協議といいます。遺言がない場合には、民法に相続分の割合が規定されています。
しかし、相続人全員で合意すれば、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。このように、相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることを、「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。行方不明の相続人を除外して行ったり、いわゆる隠し子が存在することを知らずにその子を含めずに行った遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協が成立したら、遺産分割協議書を作成しましょう(相続登記を司法書士にご依頼いただいた場合には、司法書士が作成します)。

遺産分割協議書には、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、全員が署名のうえ実印で押印して作成します。
当事務所では、遺産分割協議書の作成や、手続きのアドバイスやサポートをいたします。

遺言書作成

いつ起こるか予測のできない相続

遺言書作成

突然やってくる死に、残された人々は様々な意味で戸惑います。財産把握が一切できていない、ということも散見されますし、遺産相続が原因で親族間に紛争が起こってしまうということも、残念ながら珍しい話ではありません。

だからこそ、遺言書は絶対に作成されておくべき相続人への「思いやり」とも言われます。当事務所では、遺言作成や相続手続業務を行ってきた経験で、一人一人にあった遺言作成のお手伝いをさせて頂いております。どのような場合でも遺言書を書くべきと考えますが、とくに次のようなケースでは遺言書の作成をおススメしております。

  • 妻が困らないように遺産を分けたい
  • 被内縁の妻、親友等の相続人でない方にも遺産を譲りたい
  • 認知している子がいる
  • 遺産をあげたくない相続人がいる
  • 後妻と先妻の子が相続人になる
  • 相続人どうしの仲が悪い

作成方法としては公正証書で作成するのが理想ですが、秘密を守りたい・煩わしいと感じる方は自筆でも可能です。ただし、自筆の場合一定のルールに沿って書かないとによっては無効になってしまう場合があるのでその点注意をし、保管については死亡後すぐに開封・検認手続きに入れるような保管人・保管場所を選びましょう。

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